守山市議会 2022-04-21 令和 4年第2回臨時会議(第 1日 4月21日)
報告第2号は、地方税法等の一部改正に伴いまして、DV被害者等に対して固定資産課税台帳の閲覧等について必要な措置を講じること、住宅の省エネ改修に係る固定資産税特例措置の対象拡大、商業地等に係ります固定資産税の負担調整措置の上昇幅について、現行の5%を令和4年度に限り2.5%とすることなどについて改正を行ったものでございます。
報告第2号は、地方税法等の一部改正に伴いまして、DV被害者等に対して固定資産課税台帳の閲覧等について必要な措置を講じること、住宅の省エネ改修に係る固定資産税特例措置の対象拡大、商業地等に係ります固定資産税の負担調整措置の上昇幅について、現行の5%を令和4年度に限り2.5%とすることなどについて改正を行ったものでございます。
3、令和3年度税制改正において、土地に係る固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
議第39号は、専決処分の承認を求めるものでございまして、令和3年度の税制改正におきまして、土地に係る固定資産税および都市計画税の負担調整措置の継続、軽自動車税に係る環境性能割の税率区分の見直しおよび臨時的軽減の延長、個人市民税におけます新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に係る改正等、草津市税条例の一部改正を専決処分いたしましたことから、地方自治法の規定に基づき議会に報告し
二つ目として、令和3年度において負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置くという特別措置を講ずることとされ、影響額は2,240万円となっています。
平成30年度より、少子化対策の取り組みを支援する観点から、未就学児までを対象とする福祉医療費助成については、負担金の減額調整措置は廃止されたものの、乳幼児以外に対しての減額調整は継続されております。
その主な内容につきましては、法人市民税におきまして、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例措置、法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金についての規定の見直しのほか、土地に係る負担調整措置及び地価の下落に対する時点修正措置について、現行の制度を3年間延長するものであります。 補足説明は、総務部理事がいたします。
議第45号は、地方税法の一部が改正されたことによりまして、個人市民税における公的年金からの仮徴収に係る規定の整備、法人市民税における外国子会社合算税制に係る二重課税の調整及び納期限延長の場合に係る延滞金の計算方法についての所要の改正、固定資産税及び都市計画税における負担調整措置の延長に係る所要の改正、並びに文言修正及び引用条項のずれの解消等を行うため、草津市税条例の一部を改正したものでございます。
次に、固定資産税について、平成27年度から平成29年度までの間、講じられてきた土地に係る負担調整措置を、平成30年度評価替えに伴い平成30年度から平成32年度までの間においても継続することや、据え置き年度に価格の下落修正ができる特例措置を継続するための改正を行ったものです。 そのほか、関係条文整理を行ったものです。
議第40号は、地方税法等の改正に伴いまして、法人市民税の延滞金の計算期間の見直しやバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税の減額措置の創設、固定資産税の負担調整措置の継続など、市税条例について所要の改正を行うものでございます。
議第40号は、地方税法等の改正に伴いまして、法人市民税の延滞金の計算期間の見直しやバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税の減額措置の創設、固定資産税の負担調整措置の継続など、市税条例について所要の改正を行うものでございます。
改正の主なものとして、法人市民税の申告納付について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)の二重課税調整、および法人市民税の納期限延長に伴う延滞金の計算方法の変更、固定資産税について、土地に係る負担調整措置の適用年限の延長、および特別土地保有税の課税標準の特例措置の適用年限の延長等について、それぞれ地方税法の改正に合わせて改定を行ったものです。
ことし4月から実施をされる、いわゆる国民健康保険法の新制度、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律、これがいわゆる国保の新制度の名前ですが、この中で、国民健康保険の改革に当たっては地方から提案されている地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しとともに、子どもに係る均等割保険料の軽減措置の導入についても今後の検討課題、このようにこの法律の中ではうたわれています。
平成30年度から厚労省は地方からの声に応えて、未就学児までを対象とする医療費助成、子ども医療費ですね、助成については国費ベースで約56億円にもなる減額調整措置を行わないことにしております。 減額調整措置廃止に伴う財源の活用方策について答弁を求めたいと思います。 ○議長(柴田清行君) 市民生活部長。
次に、子ども医療費助成に係ります国保の現額調整措置見直し分を、子どもの通院医療費助成の拡充に充てることについてでございますが、地方自治体の少子化対策の取組を支援する観点から、平成30年度から未就学児を対象とする医療費助成につきましては、国保の減額調整を行わないこととなりまして、本市における影響額は約700万円が見込まれるところでございます。
次に、子ども医療費助成に係ります国保の現額調整措置見直し分を、子どもの通院医療費助成の拡充に充てることについてでございますが、地方自治体の少子化対策の取組を支援する観点から、平成30年度から未就学児を対象とする医療費助成につきましては、国保の減額調整を行わないこととなりまして、本市における影響額は約700万円が見込まれるところでございます。
子どもの医療費の問題ですが、窓口業務の無償化に対して、今、未満児までがこの無償化、無料化というか、いわゆる補助されているわけですけども、国保に対して減額調整措置、いわゆるペナルティー、これがこの4月から見直されて、国が見直されて、未就学児までは廃止されたわけなんですね。
2点目の医療費助成に係る減額調整措置解消財源の活用についてであります。 子どもの医療費助成に係る国民健康保険補助金の減額調整措置は、未就学児の分について平成30年度からは行わないこととなり、本市で対象となる金額は、平成28年度ベースで約116万円となります。一方、子育て応援医療助成として市単独で行っている医療費助成は、平成30年度以降も引き続き減額調整の対象となります。
今やすべての市町村に広がったこども医療費への独自助成ですが、これに対し政府は独自助成が医療費の増大を招くとして、実施した市町村に対する補助金を減額調整するペナルティー的な措置を続けてきましたが、未就学児童までを対象とする助成については、2018年度から減額調整措置を廃止することを決めました。
〔1番(谷口典隆君)登壇〕 550 ◯1番(谷口典隆君) 続きまして、9月定例会におきまして、議会として全会一致で可決しました意見書の趣旨である、国が負担すべき国民健康保険国庫負担金等の減額調整措置の廃止について、その後の国の動向や廃止に向けた
議長の指名を受けましたので、議題となっております、意見書第6号 福祉医療費助成に対する国民健康保険の国庫負担金減額調整措置に関する意見書案の提案理由を説明申し上げます。 さて、これより先に意見書第5号 子どもの医療費助成等福祉医療費に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書案が提出されていましたが、この案件審査のため、当委員会において、米原市の現状や国の動向を調査しました。